1947-10-20 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第25号
その地方自治權の確立に関する調査及び資料の蒐集並びに企畫及び立案に関する事項 二 地方公共團體に對する財政の援助及び幹施に関する事項 三 地方公共團體との連絡一般に関する事項 四 地方公共團體の財政その他地方自治に関する報告の受理及び整理に関する事項 五 地方税法及び地方分與税法の施行命令に関する事項 六 地方自治法の施行に関し他省の主管に屬しない事項 七 地方自治法の施行命令
その地方自治權の確立に関する調査及び資料の蒐集並びに企畫及び立案に関する事項 二 地方公共團體に對する財政の援助及び幹施に関する事項 三 地方公共團體との連絡一般に関する事項 四 地方公共團體の財政その他地方自治に関する報告の受理及び整理に関する事項 五 地方税法及び地方分與税法の施行命令に関する事項 六 地方自治法の施行に関し他省の主管に屬しない事項 七 地方自治法の施行命令
この第二條の第一にあります「地方公共團體の行政及び財政に關する調査及び資料の蒐集竝びにこれらの制度の企畫及び立案に關する事項」、これはたとえば地方公共團體の行政について申しますれば、地方自治法の内容をなします都道府縣、市町村の組織及び根本運營についての制度、その他いろいろな事項について調査をいたしましたり、資料を蒐集したり、制度の企畫をやりましたり、法案の立案をいたしましたり、こういう事務及び地方公共團體